- 他人のホームページに使われている画像などを利用してもいいですか?
- 雑誌の一部をスキャニングして利用してもいいですか?
- テレビ番組の画面をキャプチャーして利用してもいいですか?
- CDに収録されている音楽をホームページに掲載してもいいですか?
- クラシックのCDなら著作権が切れているので自由に利用してもいいですか?
- キャラクターやマークを利用する場合も許諾が必要になりますか?
- タレントの写真などをホームページに貼り付けてもいいですか?
■他人のホームページに使われている画像などを利用してもいいですか?
ほとんどのホームページでは、文字以外に、イラストや写真などが使われていますが、 これらは通常JPEG、GIF、BMPなどのイメージで表現された著作物に該当するため、自分のホームページやはがきに無断で掲載することはできません。 他人の著作物を利用できるのは、あくまで明確に許諾がある場合であって、公開されているから著作権も気にしなくてよいと考えるのは大きな誤解です。
※ホームページ作成者がコピーや転載について明示的に許可していたり、写真やイラストの著作権が消滅していたりする場合は、利用しても問題はありません。また、市販の素材データ集なども活用されるとよいでしょう。
■雑誌の一部をスキャニングして利用してもいいですか?
著作権法で定める私的使用の範囲では問題ありませんが、スキャニングして作成したデータをホームページの一部として使用する場合は、著作権者の許諾が必要になります。
※著作権法で私的使用とされるのは、「家庭またはそれに準ずる限られた範囲での使用」とされています。
■テレビ番組の画面をキャプチャーして利用してもいいですか?
テレビ番組については、番組の内容自体の著作権と放送局(放送事業者)の権利に注意する必要があります。 放送事業者は、その放送に関し、「放送に係る音又は映像」の録音、録画、複製権(これらは、放送事業者の創作の有無には全く関係のない権利であり、著作権と区別して、著作者隣接権と呼ばれています)を専有しています。 従って、著作権法で定める私的使用の範囲では問題ありませんが、キャプチャーした画面を著作権者及び放送局に無断でホームページに掲載することはできません。
※著作権法で私的使用とされるのは、「家庭またはそれに準ずる限られた範囲での使用」とされています。
■CDに収録されている音楽をホームページに掲載してもいいですか?
音楽は楽曲や歌詞から構成されており、いずれも著作物として保護されているため、ホームページにデータを掲載する場合は、著作権者の許諾が必要です。
市販のCDに収められている楽曲は、ほとんどが社団法人日本音楽著作権協会(通称JASRAC)によりその著作権が管理され、厳格に運用されています。
また、音を最初に録音した者はレコード製作者として保護されており、レコードの複製権や送信可能化権を専有していますので、ホームページにレコードの音楽をコピーして掲載する場合はレコード製作者からも許諾を得なければなりません。
※自分で演奏をして、そのデータをホームページに掲載する場合は、レコード製作者の許諾は不要となりますが、楽曲の著作権については許諾が必要です。
■クラシックのCDなら著作権が切れているので自由に利用してもいいですか?
日本の著作権法では、原則として著作権は著作者の死亡した年の翌年から50年までが保護期間と定められています。 従って、著作者の死亡した年の翌年から50年を経過したものについては、著作権は消滅しますので、自由に使えることになります。ただし、戦時特例法という法律があり、一定の外国人の著作物については保護期間が10年以上延長されているので、注意が必要です。
※CDからその音源を取り出す場合は、レコード製作者が有する複製権(著作隣接権)がかかってきます。 著作隣接権は原則としてその行為が行われた年の翌年から50年保護されるので、この期間内であれば、レコード製作者から著作隣接権について許諾を得る必要があります。
■キャラクターやマークを利用する場合も許諾が必要になりますか?
キャラクターやマークなどは、著作権法のほか、商標法、不正競争防止法などにより保護されています。 例えば、漫画の主人公や人気スポーツチームのマークなどを無断で利用することはできません。
■タレントの写真などをホームページに貼り付けてもいいですか?
雑誌のグラビアや写真集などの写真は、著作物として保護されているため、スキャニングしてデジタル化したデータを写真の著作権者に無断ではがきやホームページに利用することはできません。
また、この場合には被写体がタレントということで、タレントの「肖像権(パブリシティ権)」を侵害しないように本人の了解を得ておく必要があります。
※有名人でなくても人は誰でも肖像権を有しています。たとえ友達であっても本人の意志を確認したほうがよいでしょう。