[サポートFAQ]
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更新日:2013.03.14 - 情報番号:053568
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Q 「リュウミン for 一太郎」及び「新ゴ for 一太郎」の使用範囲について
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A FAQ改善アンケートにご協力ください

一太郎2011 創 プレミアムおよび、一太郎2011 創 スーパープレミアムに搭載のモリサワ社「リュウミン for 一太郎」及び「新ゴ for 一太郎」(以下「搭載フォント」といいます)は、次のような用途でご利用いただけます。

【使用可能な例】

上記の搭載フォントを以下のような用途にご使用いただけます。(有償、無償は問いません)

  • 搭載フォントで文書を作成して印刷し、その印刷物を不特定に配布する。
  • 搭載フォントをPDFファイルに埋め込み、ホームページでそのPDFファイルを公開する、または、そのPDFファイルを電子書籍として不特定の範囲に配布する。
  • 搭載フォントを固定型のEPUBファイルに埋め込み、電子書籍として不特定の範囲に配布する。

※フォントそのもののコピー販売や、類似フォントの作成、販売などは、これらを固く禁じます。その他、許諾事項や禁止事項については当社製品付属の使用許諾契約書をご確認ください。なお、搭載フォントのご利用について詳しくは、下記「◆補足」をご参照ください。

※上記フォントは、一人のお客様が同時に製品を使用しないという条件の場合、その人だけが使用するコンピュータ3台までインストールすることができます(一太郎と同様)。

◆補足

※一太郎2011 創 プレミアムおよび、一太郎2011 創 スーパープレミアムの使用許諾契約から抜粋。

●「リュウミン for 一太郎」及び「新ゴ for 一太郎」

  • 権利の帰属

    フォントから取り出した文字情報はもちろん、この文字情報に基づき製作されたウェート・スタイル・バージョンを変化させた文字、フォントその他のフォントの二次的成果物及びそれらのデータについての著作権その他一切の権利は、それが適法に製作されたと否とを問わず、その元となった文字の権利に基づき、各々その権利者に帰属するものとします。

  • 禁止事項

    お客様は、次に例示する行為、及びその他弊社が別途許諾する範囲外の行為は一切これを禁じます。

    1. 第三者に利用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォントから文字書体の文字情報を取り出すこと
    2. 第三者に利用(有償・無償を問いません)させる目的で、フォントから取り出された文字書体の文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物もしくはそのデータを製作すること
    3. フォントから取り出した文字書体の文字情報、フォントの代替として機能するあらゆるデータ、これらに改変等の翻案をして製作したフォント等の二次的成果物、もしくはこれらのデータを第三者に交付、送信その他の方法により頒布(有償・無償を問いません)すること
    4. フォントにつき、逆アセンブラ、逆コンパイル、または解読すること
    5. フォントを複数のコンピュータで使用する目的でリムーバブルドライブ(ハードディスクも含む)にインストールすること

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