[サポートFAQ]
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更新日:2014.12.25 - 情報番号:055220
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Q 「ヒラギノUD角ゴ StdN W3」及び「ヒラギノUD角ゴ StdN W6」(ヒラギノフォント)の使用許諾範囲について
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「一太郎2015 プレミアム」及び「一太郎2015 スーパープレミアム 30周年記念パック」に搭載のヒラギノフォント(以下「搭載フォント」といいます)は、次のような用途でご利用いただけます。

【使用可能な例】

上記の搭載フォントを以下のような用途にご使用いただけます。(有償、無償は問いません)

  • 搭載フォントで文書を作成して印刷し、その印刷物を不特定に配布する。
  • 搭載フォントをサブセット形式でPDFファイルに埋め込み、ホームページでそのPDFファイルを公開する、または、そのPDFファイルを電子書籍として不特定の範囲に配布する。
  • 搭載フォントを使用して作成したEPUBファイルを電子書籍として不特定の範囲に配布する。

※フォントそのもののコピー販売や、類似フォントの作成、販売などは、これらを固く禁じます。その他、許諾事項や禁止事項については当社製品付属の使用許諾契約書をご確認ください。なお、搭載フォントのご利用について詳しくは、下記「◆補足」をご参照ください。

※上記フォントをインストールできるコンピュータの台数は1台のみです。

◆補足

※一太郎2015 プレミアムおよび一太郎2015 スーパープレミアム 30周年記念パックの使用許諾契約から抜粋。

●株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズ:「ヒラギノUD角ゴStdN W3」「ヒラギノUD角ゴStdN W6」

  • 権利の表示

    ヒラギノフォントに関する権利は、商標については株式会社SCREENホールディングスに、その他については株式会社SCREENグラフィックアンドプレシジョンソリューションズにそれぞれ帰属します。ヒラギノフォントは、著作権法その他の法律により法律上保護されます。

  • 定義
    1. 「デジタルコンテンツ」とは、デジタルデータ形式によってエンドユーザーに提供される制作物のことをいい、映像コンテンツおよび文字テキスト、画像、図形等を含んで構成された制作物を含み、商用・非商用の別を問いません。
    2. 「アナログ出力」とは、当該許諾プログラムを紙、又はフィルム等のアナログ媒体に出力することをいい、デザインの加工を施したものの出力も含むものとします。
    3. 「デジタル出力」とは、当該許諾プログラムをディスプレイ上に表示させることをいい、デザインの加工を施したものの表示も含むものとします。
    4. 「デザインの加工」とは、フォントの骨格を活かし、これに対して表示効果の付加、および一定の条件の変形を加えることをいい、ワードプロセッサー ソフトウエアにおける文字飾り(太らせ、斜体、下線、影付け、中抜き、浮き出し、浮き彫り等)や、文字変形などを含みます。
    5. 「変更/改訂」とは、フォントの骨格そのものを変更することをいい、漢字の偏や旁を分離して、新たな文字(外字)の作成、文字のエレメントを伸縮、曲げなどの変形をし、新たな文字を作成することなどを含みます。
  • 使用権の許諾

    お客様は、ヒラギノフォントをライセンス数の範囲内で使用し、アナログ出力及びデジタル出力を行うことができます。更にヒラギノフォントの使用に関して、以下の内容が許諾されます。

    1. デザインの加工および変更/改訂を行ってデジタル出力およびアナログ出力すること
    2. 制作又は放送したデジタルコンテンツの、販売、頒布をすること
    3. デジタルコンテンツをPDFファイル等にて複製、販売、頒布、公衆送信すること
    4. デジタルコンテンツをPDFファイル等にて複製、販売、頒布、公衆送信する際、当該デジタルコンテンツにおいて使用した文字(サブセット文字)に限り、PDFファイル等に埋め込むこと。
  • 禁止事項

    お客様によるヒラギノフォントに対する、以下の行為は、一切これを禁じます。

    1. 逆アセンブル、逆コンパイルなどの解析等の行為
    2. 上記「使用権の許諾」で許諾された範囲を越えて使用する行為、または、複製、改変その他の行為
    3. ヒラギノフォントのデザインと同一のもの、または一部に変形、修正、変更/改訂を加えたものを利用し、お客様の独自の商品として流通させたり、販売する等の行為
    4. 文字情報を取り出したり、または取り出された文字情報を改変等の翻案をする等してフォントその他の二次的成果物またはデータを制作する行為
    5. 複数のコンピュータで使用する目的で、CD-ROM、ハードディスクドライブ、外部記憶装置等、ヒラギノフォントを独立して取り出し可能な記憶媒体にインストールする行為
    6. ヒラギノフォントを使用して出力された書体を、同一又は類似の書体の字母として利用する行為
    7. インターネット、LAN、その他のネットワークを通じてサーバ・クライアントとして構成された環境において、当該サーバに接続された1台 または複数台のクライアントで当該許諾プログラムを使用し、又は使用させる行為
    8. デジタルコンテンツにおいて、ヒラギノフォントがフォントとして機能する形態でデータを制作する行為

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