このFAQは、J-License製品をご利用の方を対象としています。(例:JUST Office/JUST Governmentや一太郎Pro/花子Proなど)
部品やイラスト、クリップアートを挿絵または装飾の目的として掲載する場合は、使用許諾上、問題ありません。
▼注意
- 挿絵、装飾目的の範囲でなく、商品又はサービス自体の主要なデザインとしての利用、及び商標・ロゴ・シンボルマーク・イメージキャラクタとしての使用もしくは登録はできません。
- 部品やイラストそのものを使った営利目的の利用(部品、イラスト自体の取引・頒布を目的とした使用)はできません。
※JUST Office イラスト素材集についても上記と同様です。
◆補足
詳細については、J-License証書と一緒にご提供している「J-License使用許諾契約書」の「●クリップアート」箇所をご参照ください。
※以下、該当箇所を抜粋。
- クリップアートとは、本製品に含まれるグラフィック・イラスト・画像等の電子データをいいます。
- お客様がクリップアートを使用して作成する文書、印刷物、ホームページ等を第三者に配布又は閲覧させる場合、”挿絵”又は”装飾の目的”に限り、クリップアートのデザインをそのままあるいは加工した上で使用することができます。
- クリップアート自体の取引・頒布を目的とした使用、商品又はサービス自体のデザインとしての利用及び商標・ロゴ・シンボルマーク・イメージキャラクタとしての使用もしくは登録はできません。